就業規則を作らないと罰則ある?

労働基準法では、第89条に「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」と、なっていますので、少なくとも10人を超えて常時従業員さんがいる企業にとっては、就業規則が無いのは、法律違反ということになります。

ちなみに、これに違反すると、労働基準法第102条に基づいて30万円以下の罰金になります。