パートタイマーやアルバイトさんにも有給休暇は必要なの?

 パートタイマー等であっても、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合は、年次有給休暇を付与しなければなりません。また、雇入れの日から起算して6ヶ月間を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、有給休暇が発生します。