社労士の三種の神器
社労士の三種の神器(法定三帳簿)をお伝えします。
①労働者名簿(労働者の死亡、退職または解雇の日から3年間保存)
②賃金台帳(最後に記入された日から3年間保存)
③出勤簿(タイムカードなど…労働者の最後の出勤日から3年間保存)
この3つは労働基準法で、会社の規模は関係なく作成・保管することが義務付けられている書類です。また、アルバイトやパートタイムなどの雇用形態にかかわらず作成・保管しなければなりません。
法定三帳簿を作成・保管してない場合、労働基準法第120条により30万円以下の罰金に処されます。書類の提出を拒否したり、虚偽を記載した書類を提出したりした場合は、是正勧告や行政処分の対象となる可能性もあります。
労働者名簿・賃金台帳の見本はこちらからダウンロードできます。
主要様式ダウンロードコーナー|厚生労働省 (mhlw.go.jp)