税務・経理に関して 全7件
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主に①売上・仕入の資料(請求書・通帳)②経費の領収書・レシート(クレジットカード領収書含む)③預金通帳のコピー④固定資産の取得資料・請求書(車両・機械など)⑤控除関係の書類(国民年金領収書、国民健康保険領収書、保険料控除証明書、医療費の領収書、ふるさと納税の証明書、住宅ローン控除証明書など)です。お客様の状況に合わせたチェックリストをお渡ししますので、それに沿ってご準備いただければ大丈夫です。
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青色申告は、事前に承認申請をして一定の帳簿を備えることで、税制上の特典を受けられる制度です。
個人事業主の場合、最大65万円の青色申告特別控除、赤字を翌年以降3年間繰り越せる制度、家族への給与を経費にできる制度(青色事業専従者給与)などが使えます。帳簿づけの手間は増えますが、節税効果は大きく、原則として青色申告をおすすめしています。
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事業に関連する支出であれば経費になります。
自宅兼事務所の場合は、家賃・電気代・通信費などを「事業で使っている割合」で按分して計上します(家事按分)。
按分の基準は、床面積の割合や使用時間など合理的な根拠が必要です。判断に迷う支出は自己判断せず、都度ご相談ください。後から否認されるリスクを減らせます。
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法人は原則7年間(欠損金を繰り越す事業年度は10年間)、個人事業主の青色申告は原則7年間の保存が必要です。
なお、メールやWebで受け取った請求書・領収書などの「電子取引」データは、紙に印刷した保存が認められず、電子データのまま保存することが義務づけられています。保存方法についてもご案内しますのでご相談ください。
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すべての会社に必ず来るわけではありませんが、数年に一度の周期で実施されることがあります。調査の連絡は通常、顧問税理士を通じて事前に入ります。
日程調整、事前準備、当日の立ち会い、調査官とのやり取りまで当事務所が対応しますので、お客様お一人で対応いただくことはありません。日頃から根拠資料を残しておくことが最大の備えになります。
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原則として、2期前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、納税義務が生じます。
新規設立の場合、資本金1,000万円未満であれば設立1期目は原則免税ですが、前期の上半期の課税売上高と給与等の支払額がいずれも1,000万円を超えると2期目から課税事業者になります。
また、インボイス登録をすると売上規模にかかわらず申請時から課税事業者となります。 -
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税理士とお客様の間で欠かせないもの!それはもちろん、“会計資料”です!
事業をされている方ならよく聞くであろう、税理士・会計士からの「会計資料をください」。
設立したばかりの法人様・個人事業主様は、資料って具体的に何かな?と
分からないことが多いかと思います。
今回は、つなかわ事務所における“会計資料”とは具体的にどんなものを準備したら良いか
ご紹介したいと思います!
〈我々が欲しい会計資料とは〉
①領収書・レシート(現金出納帳)
②通帳のコピー
③クレジットカード明細
④売上請求書
⑤支払請求書
⑥給与明細書
⑦その他
① 領収書・レシート(現金出納帳)
事業用で購入した物の領収書・レシートは必ずとっておきましょう!
月ごとに分けてあると後々確認がスムーズです。(枚数が多い場合は種類別にも分けておけると
)
クリップで留めて頂くか、ファイルやジップロックなどに入れて保管しておきましょう。
以前は白紙に貼って頂いたりもしましたが、今では貼らずバラバラのままでお願いをしております。
経費となる期間ですが、会社設立日前のものでも、
設立するために使った費用であれば経費になります。
またご自身で出納帳をつけている場合はそちらも一緒に税理士に提出しましょう。
② 通帳のコピー
事業用として使っている口座の通帳のコピーをご用意ください。
例えば12月決算の会社さんでしたら、1月頃まで記帳されていると嬉しいのです。
しっかりと12月31日終わりの時点での残高が確認できることと、
1月に売掛金が入ってきているかな?未払金が払われているかな?など確認ができるからです。
最近ではネットバンキングが増えてきました。
入出金明細のダウンロードの際には、昇順(紙の通帳のように古→新)でお願いしております。
③ クレジットカード明細
クレジットカードの利用明細書とその領収書も併せて用意していただく必要があります。
インボイスの登録番号や軽減税率などは明細書には載ってこないため、
手間ですが必ず領収書も必要になってきます。
ネットでの買い物、Amazonなどで購入したものは適格請求書を都度発行することや、
領収書が出ない商品は購入確認のメール画面の印刷などの対応をして頂く必要があります。
よく聞かれることで、ETCって結構使うけど毎回領収書が出ないからどうしようと思うのですが、
ETCは利用頻度が高いという観点から、実は毎回出さなくてもOKなのです!
期中に一度だけでもETC利用紹介サービスで明細を発行すれば、
インボイスの保存〇と認められています。
クレジットカードで使った分の領収書も、①の領収書と同様に仕分けて、
①とは分けておいて頂けると確認がスムーズに行えます!
④ 売上請求書
売先に発行している請求書をご提出ください。
特にお得意様の数が多く、ご自身で売掛金を管理している表などを作成している場合は
そちらも併せてご提出ください。
⑤ 支払請求書
仕入れや外注などの支払先から発行されている請求書をご提出ください。
売掛と同様に、買掛金や未払金などご自身で管理している表がありましたら、
そちらもご提出ください。
支払先がインボイスに登録しているかどうかなども併せて確認いたします。
⑥ 給与明細書
社長お一人からでも、毎月の給料明細書が必要になっております。
給与計算は当事務所でも承っておりますので、ぜひご検討ください。
⑦ その他
・銀行や日本金融公庫から借入をした→返済予定表
・事務所の賃貸を契約した(している)→賃貸契約書
・月極駐車場を借りた→賃貸借契約書
・車を買った→自動車注文書
・保険の契約した→保険の契約書類
・物件を購入した→不動産売買契約書
など、事業に関わることは大抵資料をお願いすることになります!
大体ですが、以上のようなものを会計資料と呼びます。
紙のもの、スキャンしてPDFにしたもの、ダウンロードしてデータで保存しているもの、
どれでも差し支えありません。IT化、DX化の現代としてはなるべくデータでのやり取りを推奨しておりますが、
日本においてレシート類はやはり紙のものが多く、アナログとデジタルが混在している状態が多いように思います。
様々な年代、業種の方がいらっしゃいます。
これについては紙の方が管理しやすい、という方ももちろんいらっしゃいますし、
完全にデータのみでやりとりを行いたい、という方も増えていらっしゃいますし、
当事務所ではどちらも大歓迎でご対応いたしております。
また、クラウド会計ソフトfreeeを使って自社でも管理したい、というお客様へもご対応いたしております。
さて、“会計資料”とは書き出すとなかなかのボリュームで、準備するには骨が折れそう…ですね。
いざ決算を迎え、申告だ、納付だ!となると慌ててしまい、
きちんと申告すべきものが出来なかった…となりかねません。
スムーズに申告を済ませることができるよう、
不明なことがあれば事前に税理士や担当スタッフに確認を取っておきましょう!
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